MARKET AGREEMENT

ショッピングモール出品規約

第1条 総則

本規約は、CHITOSE BIO EVOLUTION PTE. LTD.日本支店(以下「当社」という。)が企画、運営する、MATSURIウェブサイト(https://matsuri.chitose-bio.com/)におけるショッピングモール(以下「モール」という。)での商品の販売等に関し、当社と商品の販売等をする者との間の契約関係(以下「本契約」という。)を定めるものである。

第2条 出品者の申込

1モールにおいて商品の販売及び役務の提供(以下「販売等」という。)を希望する者(以下「出品希望者」という。)は、あらかじめ、各号に定める事項を記入した所定の申込書により、その申込を行わなければならない。

(1)商号(屋号)、代表者名及び住所

(2)取り扱う商品及び役務

(3)出品についての責任者(以下「管理責任者」という。)の氏名、電子メールアドレス(以下「届出メールアドレス」という。)、電話番号その他当社が指定する事項

(4)当社から出品希望者に対する金銭の支払いのための口座情報

(5)前各号に定めるもののほか、当社が指定する事項

2本契約は、前項の申込に対する当社の承諾通知が出品希望者に到達した時点で成立するものとする(以下、当社との間で本契約を締結するに至った出品希望者を「出品者」という。)。

第3条 連絡

1当社が出品者の届け出た住所に書面を郵送した場合には、出品者の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかったとき又は配達が遅延したときであっても、通常到達する時期に出品者に当該書面が到達したものとみなす。

2当社が届出メールアドレスに電子メールを送信した場合には、当該電子メールは出品者の管理責任者が受信した時点又は当社による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に出品者に到達したものとみなす。

3当社と出品者との間の通信は、全て日本語で行われるものとする。

第4条 権利の譲渡等

出品者は、当社が事前に承諾した場合を除き、モールに出品する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできない。

第5条 委託

1出品者は、当社に対し、出品にかかる次の各号の業務(以下「本件業務」という。)を委託し、当社はこれを受託する。

(1)販売する商品及び提供する役務(以下「商品等」という。)の出品ページの制作及び掲載

(2)顧客との商品等の売買契約等の締結手続及び商品代金等の回収

(3)顧客への商品等の発送

(4)顧客からの商品等に関する購入前及び購入後の問い合わせ及び苦情への一次対応

(5)当社と出品者が別途合意する業務

(6)前各号の業務に付随する業務

2前項4号の規定にかかわらず、当社は、出品者が販売した商品等に対する顧客からの苦情への対応その他の事項につき、出品者が直接行うことが適当であると認めるときは、これを出品者に行わせることができ、出品者はこれを拒んではならない。出品者は、当社から苦情処理状況の問合せを受けた場合、遅滞なくこれに回答しなければならない。

3当社は、本件業務を善良な管理者の注意をもって行うものとするが、当社に故意又は重過失がある場合を除き、本件業務の履行の結果、出品者その他の者に損害が生じた場合であっても、当社はその責を負わないものとする。

第6条 出品手続及び出品者の責務

1出品者は、商品等をモールに出品しようとする場合、当該商品等の画像、映像、商品説明、特定商取引法上の広告表示事項、その他の法令等で表示・記載が義務付けられている事項といった各情報等(以下「商品情報等」という。)を、当社所定の「出品申込書」を用いる方法で、当社に伝達し、その掲載を要請する。

2出品者は、前項の商品情報等が次の各号に定める事項を遵守するものであることを保証する。

(1)内容が正確であり、商品等の取扱いにあたり適用される法令やガイドライン等を遵守した内容であること

(2)本規約及び当社と出品者の間で適用される他の規約、ガイドラインその他の合意事項(以下あわせて「本規約等」という。)に反する表示とならないこと

(3)わいせつ、グロテスクその他の人が不快感を覚える表示とならないこと

3当社は、第1項の出品申込書の内容を審査し、出品者に対し、モールへの出品の諾否を通知する。

4商品等の出品が合意された場合、出品者は、出品ページの作成に協力する(出品者による画像・映像素材・商品等情報の提供、出品ページの構成や商品等の説明内容の確認、文章校正、モール掲載前の最終確認等の作業を含むがこれらに限られない。)。

5当社及び出品者は、商品等が出品された後であっても、出品ページの修正・改善等につき協議をすることができる。また、同協議によって出品ページの修正・改善等を行う旨が合意された場合、前2項の規定に従って修正・改善等作業を行うものとする。

6出品者による掲載前の最終確認作業を経た後に出品ページの記載内容等に誤りが発見された場合、当該記載の誤りに起因するすべての責任は、出品者において負担する。ただし、出品者から明示的な修正指示があったにも関わらず、当社が出品ページの修正を怠った場合を除く。

7出品者は、当社が顧客への商品等の送付を行うため、原則として、送付を要する商品等については、当社が別に定めるところに従い、あらかじめ、当社の指定する倉庫に送付するものとする。なお、倉庫への送付及び倉庫から出品者の指定する場所への送付に必要な費用は、出品者の負担とする。

8商品等が賞味期限を有するものである場合、当社は、賞味期限の残存期間が当社の定める期日に達した時点で、出品者に対し、当該商品等を返送する。この場合の返送費用は、出品者の負担とする。

9当社は、出品者が出品可能な商品等の種類及び数(購入期間終了後の商品等や倉庫の中の商品を含む。)の上限を定めることができる。

第7条 販売方法

1当社は、顧客から商品等の注文、問い合わせ等その他出品ページの利用があった場合には、本規約第5条に基づき、顧客との間で商品等の送付、代金の決済その他販売等に必要な手続を出品者に代わって行う。

2出品ページにおける取引の当事者は出品者と顧客であり、販売等に伴う権利及び義務は、「ショッピングモール利用規約(https://matsuri.chitose-bio.com/pages/mall_agreement)に基づき、出品者と当該顧客との間で発生する。出品者は、当該利用規約と異なる販売条件を定めることを希望する場合、出品申込書において当社に申し出て、当社の承認を得るものとする。

3当社及び出品者は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品及び不当表示防止法その他すべての関係法令を遵守するものとする。

4出品者は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合又は商品情報等に関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権若しくは人格権等に関する紛争が生じた場合、 当社に故意又は過失ある場合を除き、自己の責任と負担において解決するものとする。また、当社が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、出品者はその全額(その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を含む。)を当社に支払うものとする。

第8条 管理責任者

出品者は、管理責任者を変更する場合には、変更後の管理責任者の氏名及び届出メールアドレスを直ちに当社に通知しなければならない。

第9条 著作権等

1出品ページに掲載する商品情報等については、出品者が著作権を有するものとする。ただし、出品ページに関して、当社が作成した著作物にかかる部分については、当社が著作権を有するものとする。

2出品者は、商品情報等に関して出品者以外の第三者が著作権を有する著作物を出品ページに掲載することを当社に要請する場合、あらかじめ、当該第三者から次に掲げる内容の許諾を受けなければならない。

(1)当社及び出品者が利用及び改変することがあり得ること

(2)当社及び株式会社ちとせ研究所(以下「当社ら」と総称する。)が次項に定める範囲で利用及び改変することがあり得ること

(3)顧客その他当社が認める第三者が第4項に定める範囲で利用及び改変することがあり得ること

(4)当社ら及び当社が認める第三者が第5項に定める範囲で利用及び改変することがあり得ること

3出品者は、当社ら及び当社が認める第三者に対し、出品ページにかかる出品者又は第三者の著作物等について、当社が認める方法により、MATSURI(https://matsuri.chitose-bio.com/)の活性化やモールの広報、販促及びサービス向上の目的で利用することを無償で許諾する。 なお、当社は、出品者又は第三者から事前に承諾を得ることなく著作物等の改変を行わないものとする。

4前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。

第10条 再委託等

1当社は、自らの責任において本件業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。

2前項の委託をする場合、当社は当該第三者に対し本規約等を遵守させるものとし、及び、当該第三者による委託に関するいかなる行為に対しても責任を負うものとする。

第11条 契約期間

本契約の有効期間は、第2条2項の承諾日から1年間とする。出品者が更新を希望する場合、期間満了日までに第2条に準じて所定の申込書により申込、当社の承諾を得るものとする。

第12条 支払及び精算

1出品者は、当社に対し、出品者申込書記載の出品料及び費用を、下記の条件で支払う。なお、振込手数料は、出品者の負担とする。

(1)出品基本料

支払金額:出品者申込書記載の金額

請求方法:請求書発行

支払時期:当月分を、翌月末日(該当期間が金融機関休業日の場合は前営業日)までに支払う。

(2)販売手数料

支払金額:出品者申込書記載の計算方法により算出した金額

請求方法:毎月1日から同月末日を集計期間とし、集計期間の翌月第5営業日までに、当該集計期間中の販売手数料を記載した請求書を発行する。

支払時期:請求書発行月の翌月末日(該当期間が金融機関休業日の場合は前営業日)までに支払う。

2当社は、顧客から回収した商品等の販売代金(以下「販売代金」という。)を、毎月1日から同月末日までを集計期間として計算し、これを集計期間の翌月末日までに、出品者が指定する銀行口座に振込送金する方法で支払う。なお、振込手数料は、当社の負担とする。

3前二項の各支払は、それぞれの弁済期において次の各号に定める方法で相殺・清算した上で行うものとする。

(1)出品基本料+販売手数料<販売代金の場合
当社は、預り中の販売代金から出品基本料及び販売手数料を控除したうえで、出品者に対し、控除後の残額を支払う。

(2)出品基本料+販売手数料>販売代金の場合
当社は、販売代金を出品基本料及び販売手数料に充当精算するものとし、出品者は、当社に対し、出品基本料+販売手数料の不足額を支払う。

第13条 顧客情報

1当社は、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他本規約に基づき取得した顧客の情報を、プライバシーポリシー(https://matsuri.chitose-bio.com/policies/privacy-policy)及び法令に従って適切に取得、管理し、同プライバシーポリシーに掲げる利用目的で使用するものとする。

2当社は、モール運営上必要と判断した場合、出品者に顧客情報を提供することがある。出品者は顧客情報(当社から前項により提供された顧客情報のほか、モールへの出品に関連して出品者が直接取得した情報を含む。以下同じ。)を、出品者のプライバシーポリシー及び法令に従って適切に管理し、前項の目的以外に使用することはできない。なお、出品者は、出品者のプライバシーポリシーを変更した場合、直ちに当社所定の様式で当社に届け出るものとする。

3出品者及び当社は、顧客情報の流出、漏洩等の事故が発生した場合には、直ちに相手方に報告するとともに、双方協議のうえ対応にあたる。なお本項は、相手方への損害賠償請求を妨げない。

4第2項及び第3項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有する。

第14条 守秘義務

1当社及び出品者は、本契約期間中又は契約終了後にかかわらず、本契約及び本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩し、開示し、及び提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

2前項の規定にかかわらず、当社は、法令若しくは国の機関等により要請された場合又は当社が、当社、顧客若しくは第三者の権利若しくは財産の保護のため若しくはモールの運営のため必要と判断した場合、国の機関等又は守秘契約を締結した者に対し、出品者に関する情報(個人情報を含む。)を開示することができる。

3第1項の規定にかかわらず、当社は、当社がモールの運営若しくは当社らの事業運営のため必要と判断した場合、株式会社ちとせ研究所に対し、出品者に関する個人情報を含めた情報を開示することができる。

第15条 禁止事項

1出品者は、出品及び販売等に関し、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

  1. 法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
  2. 公序良俗に反する行為
  3. 公益社団法人日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
  4. 顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
  5. 当社又は他の出品者その他の第三者に対する財産権(知的財産権を含む。)の侵害、名誉又はプライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為
  6. モール外の店舗の宣伝、外部WEBサイトへのハイパーリンク、電話、電子メール等を利用したサイト外取引についての優遇措置の表示その他の方法により顧客をモール外の取引に誘引する行為
  7. 本契約終了後に、モールへの出品に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を利用する行為(広告宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない。)
  8. 当社の業務の運営を妨げる行為
  9. モールに関する情報を改ざんする行為
  10. 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信又は書き込む行為
  11. サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為
  12. 前各号に定めるもののほか、当社のモール運営に支障を及ぼす行為

2前項に定めるもののほか、出品者は、法令により販売等が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、当社が別途出品者に通知した商品等又は当社が指定する当社のロゴが掲載されていない商品等の商品情報等の掲載を当社に要請し、及びモールにおいて販売等をすることができない。

第16条 モールの一時停止

1出品者は、当社が次の各号に掲げる事由により出品者に事前に通知することなく、一定期間停止する場合があることをあらかじめ承諾し、停止による出品基本料等の返還、損害の補償等を当社に請求しないものとする。

(1)サーバ、ソフトウェア等の点検、修理、改良等のための停止

(2)コンピュータ、通信回線等の事故又は障害による停止

(3)当社、顧客、他の出品者その他の第三者の利益を保護するため、その他当社がやむを得ないと判断した場合における停止

2当社は、前項の停止が必要最小限の時間となるよう努めるものとする。

第17条 出品停止等

1当社は、出品者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、出品者の商品等の出品の停止、出品停止理由の公表その他の必要な措置を講じることができ、出品者は速やかに当社の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。

(1)出品者が本規約の定めに違反したとき

(2)第20条第1項に定める事由が生じたとき

(3)出品者の商品等を購入した顧客から返金等に関する苦情が頻発したとき

(4)前各号に定めるもののほか、当社が消費者保護の観点などから出品停止等の措置が必要と判断したとき

2前項に基づき出品者が出品停止等の措置を受けている場合であっても、出品者は、本規約等の規定により当社に支払うべき出品料等の支払義務を免れないものとする。

第18条 免責

1当社は、出品者が出品に関して被った損害(サーバ又はソフトウェアの障害、不具合若しくは誤動作、出品ページの全部又は一部の滅失、サービスの全部又は一部の停止、出品者の出品停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない。)について、賠償する責を負わない。

2当社は、出品者の事前の承諾なく、モールの仕様等の変更若しくは追加又は本サービスの停止若しくは廃止を行うことができるものとし、これにより出品者に損害が発生した場合であっても、賠償する責を負わない。

第19条 出品者による解約

1出品者は、本契約期間中であっても、当社所定の方法で本契約の解約を申し出ることができる。なお、出品基本料については、解約日による日割精算を行わないものとする。

2前項の場合において、解約日までに発生した商品等の販売手数料その他出品者が当社に支払うべき費用及び当社が出品者に対して支払うべき回収代金の清算については、第12条の定めに従って行うものとする。

3当社は解約日をもって出品者の出品ページをモールから削除することができる。また、当社は解約日以降、出品者に対し5営業日以上の期間を定めて、出品者の費用負担で商品等の引き取りを請求することができる。この場合、出品者が当社からの引き取り請求にもかかわらず消商品を引き取らないときは、出品者は違約金として延滞日数分の保管料金の2倍相当額を当社に支払う。

第20条 当社による解除・解約

1当社は、出品者が次の各号のいずれかの事由に該当したときには、30日前に予告したうえで 本契約を解除するとともに、直ちに出品者の出品ページをモールから削除することができる。

  1. 本規約等に違反したとき
  2. 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
  3. 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けたとき
  4. 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始の申し立てを受け、又は自ら申し立てたとき
  5. 前三号に掲げるもののほか、出品者の信用状態に本契約を継続させることが困難となるおそれがある重大な変化が生じたとき
  6. 解散若しくは営業停止状態となったとき又は営業若しくは事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、会社分割若しくは自らが消滅会社となる合併を決議したとき
  7. 株主構成、役員等の変動により組織の実質的支配関係が変化したとき
  8. 連絡を取れなくなったとき
  9. 商品等の販売方法、取り扱う商品等その他業務運営について公的機関又はそれに準ずる機関から注意又は勧告を受けたとき
  10. 商品等の販売方法、取り扱う商品その他業務運営が公序良俗に反し、又はモールにふさわしくないと当社が判断したとき
  11. 契約名義のいかんを問わず、過去に本契約が解除になった事実が確認されたとき
  12. 前各号のいずれかに準ずる事由があると当社が判断したとき
  13. 前各号に定めるもののほか、本契約の継続が困難であると当社が判断したとき

2当社は、出品者が次の各号いずれかの事由に該当したときには、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに出品者の出品ページをモールから削除することができる。

(1)反復して本規約等に違反する行為をした場合であって、当該行為によりモールの運営に支障を生ずるおそれがあると認められるとき

(2)法令等により速やかに解除をおこなう必要があると認められるとき

(3)サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)を確保するため又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに解除をおこなう必要があると認められるとき

(4)前各号に定めるもののほか、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律及びその関連法令その他の法令に基づき事前予告を要しない場合

3当社は、事由のいかんを問わず、1か月前までに書面で出品者に通知することにより、本契約を解約することができる。

4出品者が第2項各号のいずれかに該当した場合には、出品者は、当社からの通知催告等がなくても、当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。

5出品者が以下の事由のいずれかに該当したときには、当社からの請求によって、出品者は、当社に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。

(1)第17条第1項に基づく出品停止措置を受けている場合であって、速やかに当社の指示に従った改善措置を行わず、又は行う見込みがないとき

(2)当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

6第1項から第3項までの規定により本契約が終了した場合でも、当社は、出品者に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他出品者に生じた損害につき、一切責任を負わない。

第21条 反社会的勢力との関係を理由とする解除

1当社は出品者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、出品者に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに出品者の出品ページをモール及びサーバから削除することができる。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という。)であるとき又は過去に暴力団等であってから5年を経過していないとき

(2)暴力団等が事業活動を支配する個人又は法人であるとき

(3)役員又は従業員に暴力団等に該当する者があるとき

(4)出品者(出品者が法人である場合は、その役員)が刑事事件によって逮捕若しくは勾留されたとき又は出品者が刑事訴追を受けたとき

(5)自ら又は第三者を利用して、当社又は顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどしたとき

(6)当社又は顧客に対し、その事実のいかんにかかわらず、自身が暴力団等である旨又は自身の関係団体若しくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどしたとき

2前条第4項及び第7項の規定は、前項により当社が本契約を解除した場合に準用する。

第22条 準拠法及び合意管轄裁判所

本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、当社と出品者との間で訴訟の必要を生じた場合 は、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第23条 変更

1当社は、必要と認めたときに、15日以上前に出品者に予告することにより、本規約等の内容を変更することができる。ただし、次の各号の事由に該当する場合、当社は出品者に予告する必要はないものとする。

(1)内容の変更が軽微なとき

(2)法令等の変更により速やかに内容の変更をおこなう必要があると認められるとき

(3)サイバーセキュリティを確保するため又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに変更をおこなう必要があると認められるとき

(4)前各号に掲げるもののほか、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律及びその関連法令その他の法令に基づき事前予告を要しないとき

2本規約等については、当社が変更を通知した後において、出品者がすべての出品ページの掲載の取りやめを出品者に要請しなかった場合には、出品者が新しい規約を承認したものとみなして、変更後の規約を適用する。

2023年2月17日制定

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